1963-02-26 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
○藤田政府委員 お示しの通り、地方自治体の自主財源が大体四〇%前後であるという現状は、何といっても、御指摘の通り自治体の自主性を非常に阻害する最大の要因になっております。しかし、門司委員と一緒に、いろいろ苦労をしましたシャープ勧告に基づく税、財政体系当時から比べますと、何と申しましても非常に前進はしてきおる。
○藤田政府委員 お示しの通り、地方自治体の自主財源が大体四〇%前後であるという現状は、何といっても、御指摘の通り自治体の自主性を非常に阻害する最大の要因になっております。しかし、門司委員と一緒に、いろいろ苦労をしましたシャープ勧告に基づく税、財政体系当時から比べますと、何と申しましても非常に前進はしてきおる。
大蔵大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、現在の公共事業を自治団体がこなしていく場合に、法律できめられましたいわゆる費用分担、三分の二なら三分の二国庫補助、自治体が三分の一なら三分の一持つ、この法律通り自治体が三分の一持つべきものは持てば完全に工事ができる、こういうふうにお考えでありますか。
しかし、御承知の通り、自治体に対しまして幾ら出せという命令を自治省で出すわけには参りません。自治省としては、これに対して大体国が考えておると同じような程度で措置し得るような処置を今後三十七年度の予算でとっていきたいと思う次第であります。
自治体が、勝手に人が入ってくることを押えるとか何とかいうことをやることは、これは、自治法に規定されておる通り、自治体として、その地方の公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を守るという意味からいたしまして、いかぬことたと思います。
○政府委員(石井榮三君) 現行法では、五十一条に、道の区域を五以内の方面に分つというふうになっておりまして、五つの方面に分つというふうにはなっておらないのでございまして、当時から、先ほど申しました通り、道警察本部の所在する地元は、道警察本部が直接指揮監督するものとした方が能率的ではないかという意見もあったのでございますが、先ほど申しました通り、自治体警察を統合するという大事な仕事をしなければならぬ際
しかしそれだけでは答弁になりませんので、やや申し上げますと、高等学校以上の府立、県立という場合でございますが、これは御承知の通り、自治体の単独事業として取り扱っておるわけでございます。国家の補助はないわけでございます。
と申しますのは、先ほど来劈頭に申しました通り、自治体の繁栄を阻害するおそれが十分にあります。かっては今の浦和の刑務所はおそらくは浦和市の中心地とは言えなかったかもしれない。ところが、今日では中心地です。そして浦和の駅から徒歩五分で行けるほんとうのどまん中になっている。しかも、すぐ隣に建っているところの六階建ての浦和の県庁から真下にながめられる。問題はここです。
これは、自治法というものの性質というものもございまして、今おっしゃいました通り、自治体の自治がほんとうに充実するためには、行財政両面にわたって実施すべきことは、これはもう当然でございます。
○政府委員(後藤博君) おっしゃいます通り自治体の中にはわれわれが想像する以上に再建計画なるものの内容につきまして、非常に窮屈なことになるという気持を持っているようであります。これは再建計画そのものをごらんになりますとわかりますが、ワクだけをきめる計画なのであります。ワクに従って予算を編成し借りましたところの起債の償還をしていくという計画なんであります。
で、仮にこの法案に現われている府県警察が、おつしやる通り自治体警察であつたとしましてもですよ、一方ではこの間も吉田総理にいたしましても、緒方副総理にいたしましても、又塚田自治庁長官にいたしましても、苦さん口を合わせて個人としては知事は官選のほうがよろしい、併しながら今の場合はこれはやはり現行の府県を完全自治体として認めている現行の自治法の建前の下にやつて行くよりしようがないというような至極頼りないといいますか
それをわずかに四十億、しかもこれは御存じの通り自治体の税金であります。
○斎藤(昇)政府委員 道府県の警察の性格は、ただいま大臣が申されました通り自治体の機関ではあります。しかしながら国家的性格も、警察の本来の性格上持たざるを得ません。さような意味から、上級幹部だけは国家公務員にいたしたい、かように考えております。
この点は御意見の中にもございました通り、自治体警察についても、また国家地方警察についても言える根本精神でございまして、われわれといたしましても、この気持において運用に当つておるような次第でございます。
例えば本多さん御承知の通り自治体警察に関するこの起債の分でも二十四年来二十数億要求しているのに僅かに一億とか三億、そういうふうな程度が許されるに過ぎない。それでは全く自警は吉田内閣の政策によつて自滅せざるを得ないような状態に追込まれているのです。
やはり先刻申上げました通り、自治体警察と国家警察の二本建でやるというこの根本精神を貫いて、その下に差当りの必要最小限度においての改正であるのであります。
根本理念としましては、しばしば申上げました通り、自治体警察と国警と二本建で、その調整連絡をうまくとつて行くべきだ、この思想は変りません。ただ御承知の通り、現今の治安状態から見まして、どうすれば最もよくこの二つの組織を、機能を発揮せしめ得るかということについて、我々は十分に考慮を払わなければならん、こう考えております。
従来通り自治体警察の一部としての警視庁でよいかどうか、この点に関しては、よほど真剣に考えてみる必要がありはしないかと思います。この点に関して警視総監の御所見があれば伺いたいと思います。
御承知の通り自治体警察ということになりますれば、どうも長く滞在し、そこに勤務をするということになりますので、結局下におりますかたは昇進の道がない、くさつてしまう慮れが多分にあるのであります。やはり巡査は巡査部長に、又は警部補に昇進の道を与えるということは、誰しも考えておるわけであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 国警の定員は大体基本的な数は三万ということでありまして、それが今回十九条に新らしく一項附加えたことによりまして、五千以内、学校に行つておる者、これだけは附加定員として、そのほかに只今御指摘の通り、自治体警察が廃止になつた日における職員をそのまま定員に附加をする、こういうことになつておるわけであります。
○小笠原二三男君 どうも今の話を発展させると、又根本的な話になるので、これ以上お話いたしませんが、ただ今の説明の中に、自治体が二つとか、三つとか一緒になる警察は自治体警察のそれとは違うというふうなお考え方を発表になられたのですが、これはどうも私聞きとれないので、然らば現行法通り自治体警察同士が組合警察を持つているものは、これは自治体警察とはやや趣きを異にすると、性格上違うというお考えであられるかどうか