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33件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1963-02-26 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

藤田政府委員 お示しの通り地方自治体自主財源が大体四〇%前後であるという現状は、何といっても、御指摘通り自治体自主性を非常に阻害する最大の要因になっております。しかし、門司委員一緒に、いろいろ苦労をしましたシャープ勧告に基づく税、財政体系当時から比べますと、何と申しましても非常に前進はしてきおる。

藤田義光

1962-02-22 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号

大蔵大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、現在の公共事業自治団体がこなしていく場合に、法律できめられましたいわゆる費用分担、三分の二なら三分の二国庫補助自治体が三分の一なら三分の一持つ、この法律通り自治体が三分の一持つべきものは持てば完全に工事ができる、こういうふうにお考えでありますか。

山口鶴男

1958-03-18 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第15号

政府委員石井榮三君) 現行法では、五十一条に、道の区域を五以内の方面に分つというふうになっておりまして、五つの方面に分つというふうにはなっておらないのでございまして、当時から、先ほど申しました通り道警察本部の所在する地元は、道警察本部が直接指揮監督するものとした方が能率的ではないかという意見もあったのでございますが、先ほど申しました通り、自治体警察を統合するという大事な仕事をしなければならぬ際

石井榮三

1956-12-13 第25回国会 衆議院 法務委員会 第6号

と申しますのは、先ほど来劈頭に申しました通り、自治体の繁栄を阻害するおそれが十分にあります。かっては今の浦和の刑務所はおそらくは浦和市の中心地とは言えなかったかもしれない。ところが、今日では中心地です。そして浦和の駅から徒歩五分で行けるほんとうのどまん中になっている。しかも、すぐ隣に建っているところの六階建ての浦和の県庁から真下にながめられる。問題はここです。

松永東

1956-02-21 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

政府委員後藤博君) おっしゃいます通り自治体の中にはわれわれが想像する以上に再建計画なるものの内容につきまして、非常に窮屈なことになるという気持を持っているようであります。これは再建計画そのものをごらんになりますとわかりますが、ワクだけをきめる計画なのであります。ワクに従って予算を編成し借りましたところの起債の償還をしていくという計画なんであります。

後藤博

1954-06-01 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第48号

で、仮にこの法案に現われている府県警察が、おつしやる通り自治体警察であつたとしましてもですよ、一方ではこの間も吉田総理にいたしましても、緒方副総理にいたしましても、又塚田自治庁長官にいたしましても、苦さん口を合わせて個人としては知事は官選のほうがよろしい、併しながら今の場合はこれはやはり現行の府県を完全自治体として認めている現行自治法の建前の下にやつて行くよりしようがないというような至極頼りないといいますか

秋山長造

1952-07-25 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第69号

根本理念としましては、しばしば申上げました通り、自治体警察国警と二本建で、その調整連絡をうまくとつて行くべきだ、この思想は変りません。ただ御承知通り、現今の治安状態から見まして、どうすれば最もよくこの二つの組織を、機能を発揮せしめ得るかということについて、我々は十分に考慮を払わなければならん、こう考えております。

木村篤太郎

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

承知通り自治体警察ということになりますれば、どうも長く滞在し、そこに勤務をするということになりますので、結局下におりますかたは昇進の道がない、くさつてしまう慮れが多分にあるのであります。やはり巡査巡査部長に、又は警部補に昇進の道を与えるということは、誰しも考えておるわけであります。

佐藤和三郎

1951-05-21 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号

○国務大臣大橋武夫君) 国警定員は大体基本的な数は三万ということでありまして、それが今回十九条に新らしく一項附加えたことによりまして、五千以内、学校に行つておる者、これだけは附加定員として、そのほかに只今御指摘通り、自治体警察が廃止になつた日における職員をそのまま定員附加をする、こういうことになつておるわけであります。

大橋武夫

1951-05-17 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第37号

小笠原二三男君 どうも今の話を発展させると、又根本的な話になるので、これ以上お話いたしませんが、ただ今の説明の中に、自治体二つとか、三つとか一緒になる警察自治体警察のそれとは違うというふうなお考え方を発表になられたのですが、これはどうも私聞きとれないので、然らば現行法通り自治体警察同士組合警察を持つているものは、これは自治体警察とはやや趣きを異にすると、性格上違うというお考えであられるかどうか

小笠原二三男

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